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<307> 「ファイルの取り扱い規準」改定について(富田倫生(青空文庫呼びかけ人))返信 削除
2006/11/4 (土) 10:50:37
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

2006年11月5日、青空文庫呼びかけ人は、「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」の改定を提案します。
http://attic.neophilia.co.jp/aozora/task/kijyunn_shusei.html

文庫での作業を体験したすべての皆さんに、「どんな理由から、規準のどこをどう変えようとしているか」の、確認をお願いします。
http://aozora.gr.jp/soramoyou/soramoyou2006.html#000194

改定の妥当性や、文言に対しての疑問、意見があれば、この記事に対する返信として書き込んでください。
工作員を体験していない方からの発言も、歓迎します。

まったくコメントが付かなかった場合にも、11月5日から一ヶ月、12月4日までは、次のステップに進めないでおきます。

はじめてこの掲示板を開いた際は、記事は「新着順」に並んでいるはずです。
「スレッド順」をクリックすると、どの意見にどんなコメントが付いているか、対応関係を把握しやすくなります。

投稿時、「イメージ選択」で、「賛成」「反対」のマークが選べます。


<308> Re:「ファイルの取り扱い規準」改定について(岡田皐輝)返信 削除
2006/11/5 (日) 22:27:20
[8033] / Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0

「ファイルの取り扱い規準」に関して、此度、改定が提案せられた。
青空文庫を利用者にとってよりよいものにし、あらゆる過去の傑作を弘めんとすることは、尊いものにして、大いに歓迎すべきものである。しかし、その傑作の作者の意嚮を歪めた形を容認するならば、その限りではない。

此度の改定案にては、「底本を変更しての字句の修正や、用字用語の書き換え」に関して「作業履歴の明記」を条件とすることを著した文言、及び「ファイル作成に関わる情報」に関して削除せぬよう求むる文言に対し、「法的根拠なし」との理由で修正乃至は削除を行い、その代りに強制力のない「お願い」にて利用者に求めることが主に示されている。これには大きな問題があり、賛成しかねる。

まず、文学作品とは、その話の内容と共に表現をも包括して成り立つものである。「文は人なり」とビュフォンの言うがごとく、内容を含め文章すべてを以て、作者があらわれ、その言わんとすることが判るのである。魯迅は『怎麼寫――夜記之一――(どう書くか 夜記の一)』にて「“何を書くか”は、まるきり問題にならぬように私には思われた」と言い切ってさえいる。此度の改定の正当性を訴える根拠とせられる著作権法の文言にしても「やむを得ない」と敢えて記しているのは、極力作品の改変はせざるべきものとの意思の現われであろう。
例えば、「其」、「其の」、「その」。これらは意味としては同じいと云えども、表現としては全く異なるものである。どれを遣うかは、作者の自由であり、それが作風を形成するものの一つでもある。表現は、作者の意嚮そのものであり、それを安易に改むることは作者を蔑ろにすることに他ならない。

過去の傑作を弘めんとする者は、弘めんとする対象の利便を追求するのみならず、作者の意嚮も尊重するものであらねばならない。作者の意嚮を歪むることは極力避くべきであり、已むを得ぬ場合に限り改変を認む、との態度であることが必要と云えよう。

底本を変更しての字句の修正や、用字用語の書き換え」に関して「作業履歴の明記」を条件とすることを著した文言、及び「ファイル作成に関わる情報」に関して削除せぬよう求むる文言は残すべきである。いや、残さねばならぬ。


<309> Re2:「ファイルの取り扱い規準」改定について/二つの疑問(門田裕志)返信 削除
2006/11/5 (日) 22:59:26
[3298] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC)

二つ、書かれている内容にわからない点があります。

> 底本を変更しての字句の修正や、用字用語の書き換え」に関して「作業履歴の明記」を条件とすることを著した文言、及び「ファイル作成に関わる情報」に関して削除せぬよう求むる文言は残すべきである。いや、残さねばならぬ。

という結論に到る根拠は、「作者の意嚮を歪むることは極力避くべきであり、已むを得ぬ場合に限り改変を認む、との態度であることが必要と云えよう」であると思います。これは、「「底本を変更しての字句の修正や、用字用語の書き換え」に関して「作業履歴の明記」を条件とする」ことに対しての理由にはなると思います。では、「「ファイル作成に関わる情報」に関して削除せぬよう求むる」根拠はなんなのでしょうか。これが第一の疑問です。

次の疑問は、「作者の意嚮を歪むることは極力避くべきであり、已むを得ぬ場合に限り改変を認む」に関してです。基本的にはこのご意見に賛成です。そこで、疑問に思うのは、「作者の意嚮を歪むること」とは何をさすのか、です。書籍として出版されたものは、作者の生前、死後ともに様々な人の手を経て、出版されており、全ての箇所(表現)に作者の意図が反映しているかどうか、わかりません。全ての箇所に作者の意図が反映しているのならば、出版された書籍によって様々な違いが生じることはないでしょう。しかし、実際には、様々な違いが生じています。何を言いたいかと言うと、作者の意嚮を歪むることは極力避」けたテキストが何か、ということを厳格に決めることは不可能だということです。オリジナルが決定できない以上、「作者の意嚮を歪むること」を明確に定義することは不可能ではないか、これが第二の疑問です。



<310> 疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(湯地光弘)返信 削除
2006/11/6 (月) 14:41:53
[3285] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2.0.50727)

著作権の切れた作品の所有権について疑問点があります。

このことは、青空文庫のあるコーナーの中で、無明(無名?)草子さん(だったかな)が発言していたことです。

つまり、著作権が切れている作品をファイル化したものには所有権がないということでした。

このことは半分は当たってると思いますが、半分は疑問です。

著作権が切れている作品をファイル化したひとには何らかの所有権みたいなものが法律上あるのですか。
自分でもよくわからないので、だれか、ご存知の方、ご教示ください。

もし、著作権が切れた作品をファイル化した人に、何らかの所有権みたいな権利がないのであれば、提案されている改定案そのものが成立しないと思うのですが。

この疑問点にお答えくださる方、よろしくおねがいいたします。


<312> Re:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(無名草子)返信 削除
2006/11/6 (月) 19:18:11
[7524] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

私がその無名草子かどうかはわかりませんが、似たような発言をした覚えはあります。ただし、ファイルに所有権がないと言ったのではありません。そのファイルで表されている、著作権切れの文章(ときには図画)の範囲で頒布するのは自由と言ったつもりです。
ファイルの所有権はあると思いますよ。例えば電子ブックを販売している会社は、本の中身が著作権切れであってもダウンロードさせたファイルを再配布していいとは言わないし、システム上プロテクトも掛けている。所有権は放棄していないわけです。
今回の改定の趣旨は、ファイルの中身であるテキスト(ときには画像)は、著作権法の範囲で自由に使ってね(でもできればお願いも聞いてね)ということだと理解しています。
ファイルの所有権は……実質的には放棄しているようなものですね。

▼ 湯地光弘さん
> 著作権の切れた作品の所有権について疑問点があります。
>
> このことは、青空文庫のあるコーナーの中で、無明(無名?)草子さん(だったかな)が発言していたことです。
>
> つまり、著作権が切れている作品をファイル化したものには所有権がないということでした。
>
> このことは半分は当たってると思いますが、半分は疑問です。
>
> 著作権が切れている作品をファイル化したひとには何らかの所有権みたいなものが法律上あるのですか。
> 自分でもよくわからないので、だれか、ご存知の方、ご教示ください。
>
> もし、著作権が切れた作品をファイル化した人に、何らかの所有権みたいな権利がないのであれば、提案されている改定案そのものが成立しないと思うのですが。
>
> この疑問点にお答えくださる方、よろしくおねがいいたします。


<313> Re:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(富田倫生)返信 削除
2006/11/6 (月) 23:16:16
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

【「電子化したことによる権利」】

▼ 湯地光弘さん
> 著作権が切れている作品をファイル化したひとには何らかの所有権みたいなものが法律上あるのですか。

著作権法には、作品を電子化した人になんらかの権利を認める規定は、ありません。
他の法律にも、そうした権利の根拠となる規定はないと思います。

ただ法律上「ない」といっても、「電子化した人の権利」という考え方が、この世に存在しないわけではありません。
「デジタル化権」を認めるべきだとする主張はあるし、明確にそう主張しなくても「不許複製」などとして実質的に権利を求めている、あるいはコピー防止といった技術を用いて、実態において権利を行使している例もみられます。

幽霊としては存在していて、人を縛ったり脅したりする道具としては、それなりに機能しています。

これも本の電子化に関わる「版面権」も、ある役割を負った幽霊です。
法的な裏付けはありませんが、私が直接体験した範囲でも、これを主張する出版社が複数存在します。
また、著作隣接権として「版面権」を認めさせようとする働きかけが、繰り返しおこなわれています。
http://eunheui.cocolog-nifty.com/blog/2005/04/post_7496.html

幽霊はこの社会に必要ないと考えるなら、そうした主張には理がないこと、法的根拠もないこと、また今後、根拠を与えるべきでないことを、実践と発言を通じて示す必要があると思います。

【「規準」改定】

「規準」制定時、これを進め、賛成した者には、「デジタル化権」が認められてしかるべきだといった発想は、ありませんでした。

ファイル作成に関わる情報を残すことは、電子化をボランティアで進めていく際には、有用だ。
アーカイヴィングを進める上では、テキストがどこからきたものか、是非、示しておきたい。
著作権法の認める範囲でファイルを改変する際には、必ず作業履歴を残すべきだ。

そうした考えを、青空文庫の活動の中では貫いていく。
さらに、ファイルを再利用する人にも、その意義を認めてほしい、との強い思いから選んだのが、「条件として示す」という手法でした。

ただ、制定に至る論議を切り離してこの「規準」を読めば、「青空文庫はデジタル化権の存在を前提として、一定の条件を満たした場合に限って、権利の行使を留保すると言っている」と、受け取られるでしょう。

ファイル作成に関わる情報の記述がどんなに大切だと思ったとしても、幽霊に実態をあたえかねない主張を掲げることは、不適当な選択です。
ないものはない。幽霊はいてくれなくていいと先ずはっきり態度を明らかにした上で、大切なことは、青空文庫の実践の中で主張し、共感を得ていこう。
今回の「改定」の意味を、私はそう理解しています。


<314> Re2:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(無名草子)返信 削除
2006/11/7 (火) 02:04:09
[7524] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

改定案の是非にはあまり関係ないのですが、一言だけ。

▼ 富田倫生さん
> 【「電子化したことによる権利」】
>
> 著作権法には、作品を電子化した人になんらかの権利を認める規定は、ありません。
> 他の法律にも、そうした権利の根拠となる規定はないと思います。
>
> ただ法律上「ない」といっても、「電子化した人の権利」という考え方が、この世に存在しないわけではありません。
> 「デジタル化権」を認めるべきだとする主張はあるし、明確にそう主張しなくても「不許複製」などとして実質的に権利を求めている、あるいはコピー防止といった技術を用いて、実態において権利を行使している例もみられます。


民法では、他に所有者がない動産を所有の意思をもって占有することにより、所有権が生じます。民法は成立が古いので電子ファイルが動産だとは明記されていませんが、現実の商取引を見れば、電子ファイルが動産のように扱われているのは明らかだと思います。
富田さんの上の主張だけ見ると、著作権切れの著作物を電子化したファイルを販売して利益を得るのが、法的に不当であるかのように読めてしまいますが、それは違うのではないかと申し上げたいです。著作権とモノとしての権利は別です。


<316> Re3:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(しみづ)返信 削除
2006/11/7 (火) 21:07:09
[329] / INCM1.23c

>著作権とモノとしての権利は別です。

 でもですね、例えば下の例はどうでしょう。

 A君があるマンガの単行本の最新刊を買って、それを教室の後ろに「みんな自由に読んでいいよ」と書いて置いておいたところ、隣の組のB君がそれを全部コピーして、本は返して、コピーを同じように隣の組の教室の後ろに「みんな自由に読んでいいよ」と書いて置いておいた。B君はどんな罪に問われるのだろう。
 A君のマンガはそのままあるのだから、「窃盗」ではないだろう。著作権法違反には問われそうだね、ではその他には?
 所有権を侵したのだろうか?

 つまりインターネットで公開した場合、ファイルはあいかわらずサーバーにあるのだから、誰かが表示された内容を複写して公開したところで、元のファイルをあいかわらず占有していることにかわりはない。ただ、内容が占有されなくなっただけだと、考えられないだろうか。
 そうすると、今回の場合問題になるのは、無体財産権(特許権,意匠権,実用新案権,商標権,著作権など)だけであると。


<318> Re4:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(無名草子)返信 削除
2006/11/7 (火) 23:06:04
[1727] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

▼ しみづさん
>  そうすると、今回の場合問題になるのは、無体財産権(特許権,意匠権,実用新案権,商標権,著作権など)だけであると。

そうですね。青空文庫の規定についてはその通りだと私も思います。
ただ、著作権切れの著作物をデジタル化して販売している例は実際にあるわけでして、それに対して「そんなことをする権利はない」などと青空文庫がのりだす必要はない、というのが私の言いたいことでした。青空文庫のファイルを“有償で”再配布していい、と言ってることと矛盾しますし。


<317> Re3:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(富田倫生)返信 削除
2006/11/7 (火) 22:50:35
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

▼ 無名草子さん
> 民法では、他に所有者がない動産を所有の意思をもって占有することにより、所有権が生じます。民法は成立が古いので電子ファイルが動産だとは明記されていませんが、現実の商取引を見れば、電子ファイルが動産のように扱われているのは明らかだと思います。
> 富田さんの上の主張だけ見ると、著作権切れの著作物を電子化したファイルを販売して利益を得るのが、法的に不当であるかのように読めてしまいますが、それは違うのではないかと申し上げたいです。著作権とモノとしての権利は別です。


<313>は、青空文庫を念頭に置いて書きました。

つまり、ファイルは、誰でも自由に引き落とせる形でおいてある。
「そこから、いろいろな人の手にわたっていったファイルに対して、そのファイルを作った人が、作ったゆえをもって主張できる権利があるのか?」
湯地さんは確かに、「所有権」、あるいは「何らかの所有権みたいなもの」と書いておられますが、おたずねになっているのは上記の点であろうと考え、それにそって返答しました。

たとえ著作権が切れた作品のものであったとしても、それを所有している人が、所有していない人にファイルを売ろうとすることが「法的に不法である」とは、思いません。

言葉足らずの点、補いました。


<311> Re:「ファイルの取り扱い規準」改定について(米田進)返信 削除
2006/11/6 (月) 17:07:01
[6499] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)


> 文庫での作業を体験したすべての皆さんに、「どんな理由から、規準のどこをどう変えようとしているか」の、確認をお願いします。

完全に閉め出されているので、この返事も載るかどうか分からないが、もし載るならいい機会なので一言だけ、要請したい。
変更についての意見になるかどうか分からないが、過去のファイルの作成者の名前に、私の場合実名で出ているのがある。これは本人が削除して欲しいと要請した場合は、匿名希望とでも何とでも出来ないものか。入力校正は奉仕だから無償で提供するが(そういう約束だ)、名前には個人のプライバシーというものがある。私はかつて青空に協力したという経歴を消してしまいたいのだ。肖像権というのがあるのだから、実名を本人の希望を踏みにじってまで使い続ける根拠はないと思う。
モラルから言っても他人の名前を本人の希望に反して公開し続けることは許されないと思う。


<315> Re:「ファイルの取り扱い規準」改定について(うさみみ)返信 削除
2006/11/7 (火) 17:30:22
[6331] / Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060830 Firefox/1.5.0.7 (Debian-1.5.dfsg+1.5.0.7-2)

大した貢献は出来ていない一工作員ですので、1ユーザーという立場で、一つ提案させてもらいたいと思います。

1ユーザーからしてみると、日本語表記による独自のライセンスを規定されると、2次利用が面倒になります。
Public Domainな文章を扱うのですから、
BSDライセンスなどのCPLを利用し、
その上で、青空文庫として、元本、作業者の名前などを削除しないように希望する旨を表示すればよいと思います。
(・著作権の存在しない文章をデジタル情報化したのみ(他に手を加えていない)のデータに、
CPLライセンスなどを適応できるのか、
・著作権を保護する期間が異なる諸外国に向けて、CPLライセンスでファイルを公開できるのか、
など、詳しく検討してみる必要はありますが。)
このようにすることで、世界中からの利用が容易になると思われます。

また、異論もあるでしょうが、著作権の存続している文章に関しても上記と同様とし、
ライセンス変更の同意が得られなかった文章に関しては
青空文庫での公開を辞めるとしてもらうと、
統一がとれて、利用しやすくなると思います。

以上、議論の参考になればと思い、投稿させていただきました。
よろしくお願いします。


<319> Re2:「ファイルの取り扱い規準」改定について(無名草子)返信 削除
2006/11/7 (火) 23:30:22
[1727] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

改定後の取り扱い基準って、実のところ(ちょっとしたお願いを除けば)何も規定していないんです。著作権法に従って使ってくださいと言っているだけですね。
だからそのほかにライセンス規定を置く必要はないし、著作権切れの作品について言えばそもそもライセンスする根拠がない。

と思えば、利用しやすくなりますでしょうか?


<320> Re3:「ファイルの取り扱い規準」改定について(うさみみ)返信 削除
2006/11/8 (水) 23:08:51
[6331] / Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060830 Firefox/1.5.0.7 (Debian-1.5.dfsg+1.5.0.7-2)

お返事ありがとうございます。

確かに、おっしゃるとおりで、著作権切れの作品に関して、ライセンシングする根拠はなさそうです。
しかし、この「青空文庫収録ファイルの取り扱い基準」は、青空文庫とユーザー間の契約とも見なせますので、
出来る限りシンプルなものの方が利用しやすく思います。


取り扱い基準のように、何が出来るかを、つらつらと書かなくとも、
 著作権切れ著作物のファイルは全て
 ・"Absolutely no warranty"であり、
 ・誰でも"At your oun risk"で、法律の許す範囲内において自由に複写・編集・配布に利用可能である
という文を書いておくだけで良いのではないかと思います。


<321> Re4:「ファイルの取り扱い規準」改定について(富田倫生)返信 削除
2006/11/10 (金) 22:15:10
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

改定後の取り扱い規準が、ほとんど著作権法をなぞっているだけだという、<319>の無名草子さんのご指摘は、その通りだと思います。

付け加えているのは、ファイル作成に関わる情報の記載要請。
加えて、著作隣接権類似の権利としてデジタル化権が主張されたり、将来、法律に組み込まれたりしたとしても、青空文庫はその権利主張をおこなわないとの態度表明と受け取れる記述だけです。

前者は、私たちがこの場で、テキスト・アーカイヴィングの作業を重ねる中で、「これは残した方がいい」と抱いた確信の反映です。
後者については、「そんなことは言わずもがな」と思う方もおられるかも知れません。ただ、7年前に現在の「規準」を決める際、たったそれだけのことに心を合わせるために、私たちはおびただしい言葉を重ねました。
http://aozora.gr.jp/rules/rules1.html
http://aozora.gr.jp/rules/rules2.html
そして、これだけの言葉を費やしてなお、「全員が後者を受け入れる」ところには到達できませんでした。

見渡してみれば今も、ウェッブページ上に置いている、著作権切れ作品のファイルに対して、「不許複製」を謳っているサイトがあります。
版面権の主張は、なお繰り返されています。
そんな中で、デジタル化権の発想に与しないとの態度表明に意味がないとは、私には思えません。

今回の改定は、まず、呼びかけ人、点検グループで相談し、その後、メーリングリストで文言案を検討してもらいました。
その第一ステップで、私は、これまでの「規準」を修正する形の他にも、「著作権の切れているファイルは、公有物として扱ってほしい」といった簡潔な書き方にあらためる手があるのではないかと提案しました。

それに対しては、「公有物」なり「パブリックドメイン」なりの言葉が、親しみのない人にはとてもわかりにくい、という指摘を受けました。
「規準」は、「青空文庫とユーザー間の契約」ともみなせるという、<320>のうさみみさんご指摘の点から、「これまでの約束と大きく変えない方が望ましいのではないか」といった向きに、思いを及ぼしもしました。
そうしたいくつかの要素があって、短く書き直すという提案は、取り下げた次第です。

口にしませんでしたが、その際もう一つ心に浮かんだのは、「規準」の文言と、この文言をまとめるまでに費やした言葉の全ては、私たちの歩みのあとを示す財産ではなかろうかとの思いです。
この財産を守りながら、どうしても変えた方がいいと思われる点に絞って修正しようというのが、今回の提案の立ち位置だと考えています。


<322> Re:「ファイルの取り扱い規準」改定について(石井彰文)返信 削除
2006/11/19 (日) 20:40:57
[4391] / Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/312.8 (KHTML, like Gecko) Safari/312.6

基準案そのものには概ね賛成なのですが、ここに至るまでの長い論議を読んではいないのですが、若干の違和感が有るので、書きます。
 『ファイルの取り扱い基準』と言う言葉ですが、「ファイルを開いて読むことができます」ということと、「再配布に先立って、...変更」ということの落差から、オカシナ感じがします。ファイルをダウンロードして自由に読んでくださいというのは、青空文庫の元々の趣旨であるが、ファイルを改変し再配布するのは、別の事柄でしょう。
 また、個人がダウンロードしたファイルをどう改変しようが、個人利用であれば、青空文庫側が口出すことではないでしょう。人によってはプリントする前に、難しい漢字を変換して、平仮名にしてしまったり、自分なりの変更するかもしれません。自動読み上げソフトに間違えられやすい単語を変換したり、電子ファイルならではの変更をしたくなる人は居るでしょう。問題は、複製し再配布しようとする人に対して言っておくべきことが有るという点ではないですか。そうであるなら、「ファイルを利用しようとする人」一般ではなく、再配布しようとする人に対する呼びかけとするほうが分かり易いのではないですか。
 もう一つ、『ファイルの取り扱い基準』と言う言葉から、ファイルに対する権利問題が出てくるのは、いくつか意見が出てきているように、やむを得ないでしょう。そうすると、「基準案」はその点をはっきり言っているのかについては疑問を感じます。<313>で富田倫生さんは、「幽霊はいてくれなくていい」という方向の新基準である言われています。確かにもとの基準の表現は、自分たちにはそう言う権利が有るという立場から、「できます」よ、と言い放っています。その点は、新基準では、「期待します」の言葉で改めたように見えます。しかし、それは元々、誰に対してこれを言っているのかを明確にしていなかったことによる問題点で、それは今度の文面でも残っているように思えます。

 「権利」云々には、少し言いたいことが有ります。文書を電子化したことの権利は有り得べきことだと思います。青空文庫として「権利」を主張せよと言うのでは有りません。人数×時間という無形のものに対する尊重を求めることは、いわゆる「権利の主張」とは別にするべきことです。青空文庫所蔵のファイルをあたかも自分たちが入力したものだとして利益をあげようとする人たちが居たとして、彼らに何も言えないというのはおかしい。もちろん、そう言う行為を誰かが監視したりする必要はないと思いますが、目に余るようなことが起こった時に、言えるだけの主張は挟んでも良いのではないでしょうか。


<323> Re2:「ファイルの取り扱い規準」改定について(富田倫生)返信 削除
2006/11/21 (火) 23:17:52
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

▼「変換」の果たす役割

青空文庫が作成しているものは、突き詰めればテキスト版です。

これをさまざまな形式に変換すれば、利用の窓口を広げられるでしょう。
もっと作り込んだ電子本形式や、携帯電話、ゲーム機用に仕立てたもの、音声ファイルなども公開してはという提案や要望が、何度かありました。
けれど、負担と効果をはかりにかけて、テキスト版とXHTML版の二つにしぼっています。

ファイル形式を変更してくれる人は、私たちには手の出せない領域を補って、著作権切れ作品に親しみやすい環境をつくるという目標に、貢献してくれているのではないでしょうか。

▼「改変」の許容範囲

「改変」の許容範囲に、青空文庫は口を挟みませんが、著作権法は厳しい制限をかけています。

【著作権法第二十条】著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

同一性保持権と呼ばれるこの権利には、期限の定めもありません。
私的使用に関しては縛りを解く、といった規定もありません。

ただし例外として、第二十条第二項四で「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」は許されると規定されています。
そこで規準は、この範囲と解されるものに限っては許されるのだろうと、著作権法をなぞっているわけです。

▼「デジタル化権」的な発想と「取り扱い規準」

「デジタル化権」的な発想に与しないと言うことを、誰に対して言っているのかと問われれば、「青空文庫でファイル作成の共同作業を行う人と、青空文庫でつくったファイルを利用する人のすべて」ということになると思います。
メッセージとしては、「この社会全体に」とも言えるでしょうか。

「規準」策定を呼びかけた一連の文書やその後の論議をみていただければ、著作者が権利を失うことによってはじめて「公有」となりえた作品を、ファイルをつくったということを理由に、もう一度しばろうとするべきではない、という共通認識に向けて、ほとんどの人の考え方がそろっていった過程を確認していただけると思います。
ただ、ファイル作成にまつわる情報を残してほしいという要望を強く表そうとして、これを削らないことを再利用の条件のように書いてしまうという、不適当な文案のとりまとめをしてしまいました。
それを正そうとするのが、今回の改定提案です。

かつて青空文庫のファイルを集めたものを、高い値段で売ろうとする動きがあった際、アスキーにお願いして、雑誌の付録CD-ROMに、繰り返し丸ごとを入れてもらいました。
ボイジャーは今も年に一度、売り切ってチャラの価格設定で、全部入りCD-ROMをつくってくれています。
青空文庫で、対価なく作品を引き落とせることは、かなり広く知られるようになってきました。
縛るかわりに、より広くファイルを届けられるよう努めていけば、こすっからい振る舞いがはびこる余地は、どんどん小さくなっていくのではないでしょうか。


<325> Re:「ファイルの取り扱い規準」改定について(富田倫生)返信 削除
2006/11/28 (火) 15:09:04
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

検討をお願いする際、「まったくコメントが付かなかった場合にも、…12月4日までは、次のステップに進めないでおきます。」と書きました。

幾筋かのやりとりがあったあと、しばらくはコメントが付いていません。

改定「規準」への移行準備を進めておき、このままの状態が続けば、12月5日に実施したいと思います。


<326> 「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」改定(富田倫生)返信 削除
2006/12/5 (火) 00:55:04
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」を改定しました。
http://www.aozora.gr.jp/guide/kijyunn.html

先に「こもれび」で、JIS X 0213 収録文字の画像ファイルを自由に使って良い旨、明記するようお求めをいただいていました。
「規準」改定に合わせて、「早わかり」をこれに言及したものに更新しました。
http://www.aozora.gr.jp/guide/nyuumon.html

コメントしてくださった皆さん、見守ってくださった皆さん、ありがとうございました。


<327> Re:「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」改定(sirotama)返信 削除
2006/12/10 (日) 09:01:32
[1817] / Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1

12月5日までが期限でしたが、目を悪くしてしまいパソコンに触れられず、意見を書きそびれておりました。
もう遅いのですが、でも工作員の一人として自分の意見を書いておくことは大事だと思うので、書きます。

私は今回の改定案に賛成できません(でした)。
理由は3つあります。

@入力もとの出版社の持っている権利を勝手にないことにしてはいけないから。
 これは皆さんが何度も言及なさっていたことですが。例えば、どの漢字にルビを振るのか決めたのは出版社であって作者ではありません。それは出版社がこらした工夫であり、やはり小さな著作権が認められると思います。青空文庫はそれを(勝手に?)再配布しているのであり、それをさらに再配布させるときには「引用を明らかにせよ」というルールを課しておくのがせめてもの良心のように思えます。

A工作員として。
やはり上でも触れられていますがデジタル化権的なものが存在しないと私は思いません。現在の著作権法に明記されていないのは、時代のデジタル化に法律がついてきていないからで、現実にそういう権利は存在しているだろうと思うのです。

私が入力したときには、青空文庫のルールはその権利を認識していると思われるものになっていました。後から変わってしまうんだ・・・と思うと胸落ちしません。
もちろん、そのためにこの掲示板での話し合いが設けられたのであり、私が勝手にその期限までに意見を言わなかったから仕方ないのですが。

Bユーザーとして。
数年前私の勤めていた編集プロダクションで日本文学の書籍を出すのに青空文庫のテキストを使用することになったのですが、社長は青空文庫のテキストを自分の所のものとして版元さんに提示しようとしていたようでした。(付記:その折には富田さんにも変な迷惑をかけて申し訳ありませんでした。あれは、見苦しかったです。本当にすみません)
そのときはまだ私は工作員ではなかったのですが、自分が自分の手で、「誰かが労力をかけてデジタル化したデジタル化権」を侵害するのが、死ぬほど嫌でした。そのとき社長に「こういうルールなのだから、表示を消してはならないのだ」と主張するよすがが、青空文庫のその文言だったのです。
私はすったもんだの後、結局その編集プロダクションを辞めましたが、しばらくして出版されたその書籍には小さく一行「テキストは青空文庫からもらいました」というような内容が表示されていたのです。私はそれを見て心からホッとしました。青空文庫の提示しているルールそのままではありませんが、その一行のおかげで「他人のデジタル化権の侵害」を完全にしたことにははならなかった!と思えたのです。

それと、最近、教育出版の中学1年生の国語の教科書の指導書に、青空文庫のテキストが使用されていて、しっかりと注記が書かれているのを目にしました。宮沢賢治の「よだかの星」です。それは見ていて非常に良い感じでした。
もしあの条件表示がなかったら、これを作った編集者は引用にあたっての拠り所がなくて、困ったんじゃないかと思います。「希望します」の表現では、引用するほうも逆にやりにくいと思います。

「著作権がフリーになったものを、またしばるのはよくない」ということですが、「再配布してはいけない」のではないので「しばる」というほどではないと思います。それに、「表示を削除して再配布したら、こういう罰を与える(→何らかの法的な手段をとりますよ、とか)」というようなものもないですし。
「表示は消してはだめ」と言いながらも罰則を述べていないので、実際には「しばり」になっていないと思うのです。


以上のような理由で、「注記を削除しないなら再配布可能」という点は、維持して欲しいと思いました。

しかしもう改訂されてしまっているし、あれなのですが・・・。

「希望する」「期待する」よりもう少し強く、「要望する」などにはならないでしょうか。
あるいは、「使用に当たっては、〜〜の注記を消さないで下さい」などの表現をとって、条件としているようなお願いしていような感じにするのはどうでしょうか。


<328> Re2:「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」改定(無名草子)返信 削除
2006/12/15 (金) 01:29:44
[804] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

私が今回の基準改定で期待したのは、むしろ「入力元の出版社の持っている権利」や「デジタル化権的なもの」なんてものはないのだ、という確認です。

どうも「青空文庫から勝手にテキストに持ち出されて使われること」ばかり気にされている方がいらっしゃるようですが、逆によそで作られたものをもとに、青空文庫のファイルを作ることも、これまでもあったし、これからもあり得る(元の入力者を表示することも、しないこともある)。
要するにお互い様であって、それが出来るのは、著作権切れの著作物は誰でも自由に複製し頒布できると法律で認められているからです。

青空文庫のファイルを使って利益をあげようとする人に何も言えないのはおかしい、というようなことをおっしゃる方もいましたが、そういう意識も払拭すべきだと思う。ホントに利益を生むような使い道が示されるのだとしたら、それは素晴らしいことではありませんか。

著作権切れの著作物は誰でも自由に複製し頒布できる、ということをもっと肯定的に評価してはどうでしょう。我々もそういう仕組みを利用している(それは電子ファイルをコピーすることだけでなく、出版物から文字を写すことも含めて)。
であれば、他の人が法律が認めるところに従って複製物を作ることをとやかく言うべきではないし、「取り扱い基準」の中に青空文庫の姿勢を誤解されるような文言があったとしたら正すべきであったと私は思います。


<329> Re2:「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」改定(富田倫生)返信 削除
2006/12/17 (日) 00:36:15
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

無名草子さんの以下のコメントで、私自身の心情も、言い尽くしていただいたように感じます。

> 私が今回の基準改定で期待したのは、むしろ「入力元の出版社の持っている権利」や「デジタル化権的なもの」なんてものはないのだ、という確認です。

ただ、私の立場から、説明したりお詫びするべき点もあろうかと思い、以下、補足します。

▼ sirotamaさん

> @入力もとの出版社の持っている権利を勝手にないことにしてはいけないから。

編集時には、原稿に対して、いろいろな操作を行います。
それらが多少なりとも頭を使ってやる作業であることは、間違いありません。
ただ、それに著作権が認められるか否かは、著作権法が、保護の対象とする著作物をどう定義していて、作業がそれに該当するか否かにかかってくるはずです。

著作権法の第二条一で、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#1

ルビを振ったり、ママ注記を付したり、旧字旧仮名を新字新仮名に書き替えたりといった編集作業は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」にあたるでしょうか?
「小さな」という限定を付けたとしても、こうした作業は、著作物の定義にはあてはまらないと思います。

> A工作員として。

今回の改定に納得がいかないのであれば、大変長くはなるのですが、1999年に規準をまとめた際の経緯を是非、ここ↓からたどってみてください。
http://aozora.gr.jp/soramoyou/soramoyou2006.html#000194

<323>に書いた以下は実態から離れていないと、納得してもらえると思います。

「著作者が権利を失うことによってはじめて「公有」となりえた作品を、ファイルをつくったということを理由に、もう一度しばろうとするべきではない、という共通認識に向けて、ほとんどの人の考え方がそろっていった過程を確認していただけると思います。」

「デジタル化権」は認めるべきだ、という立場をとる人は、おられるでしょう。
ただ青空文庫では、1999年の話し合いを通じて、そうした立場はとらないでおこうと、ほとんど全ての人が心をあわせました。

にもかかわらず、文案に「デジタル化権」の存在を前提としているかのような表現を盛り込むという大きな誤りを犯してしまいました。

> 私が入力したときには、青空文庫のルールはその権利を認識していると思われるものになっていました。後から変わってしまうんだ・・・と思うと胸落ちしません。

とのご指摘に対しては、弁解の余地がありません。ただただ、お詫びします。

ただ、誤った者がなすべきことは、誤りを正すことではないかと考え、私は、今回の改定を提案した次第です。

> Bユーザーとして。

私自身は、「青空文庫の作業を通じて、作品が人に読まれる可能性を、最大化しておきたい」と考えています。
そんなふうに思っていると、「デジタル化権」的な発想は、可能性の最大化を阻む障害に感じられます。

繰り返しになりますが、「規準」の策定と今回の改定を通じて、青空文庫にかかわる方の多くは、「「デジタル化権」的な発想には与しないでおこう」と確認してくださったのだと思います。

「そのファイルがどこからきたか」を示しておくことは、安心感を生み出す上で、有利な選択ではないかと感じます。
青空文庫からもってきたのに、何も書かないのでは、なにか怪しくなって、損じゃないかと。
とはいえ、そんな使い方でも、作品が読まれる機会を作ってくれたことには違いがないですね。
それ以上のこと、正直私は、何も考えないし、感じもしません。

改定後の「規準」は、「何も感じない」という自分の心のあり方にそっている気がするので、誰かが「デジタル化権」を認める方向で再改定を提案すれば、もちろん理由は聞くでしょうが、反対すると思います。
私は、今の形がいいです。


<330> リンク変更(しみづ)返信 削除
2007/1/10 (水) 11:32:45
[329] / Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)

 年が明けたので、「そらもよう」へのリンクを変更しました。
soramoyouindex.html#000194

soramoyou2006.html#000194


<331> リンク変更(しみづ)返信 削除
2007/1/10 (水) 11:34:40
[329] / Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)

年が明けたので、「そらもよう」へのリンクを変更しました。
soramoyouindex.html#000194

soramoyou2006.html#000194

<307>「ファイルの取り扱い規準」改定に... (富田倫生(青空文庫呼びかけ人)) [3048]〔2006/11/4 10:50〕
<308>Re:「ファイルの取り扱い規準」改... (岡田皐輝) [8033]〔2006/11/5 22:27〕
│└<309>Re2:「ファイルの取り扱い規準」改... (門田裕志) [3298]〔2006/11/5 22:59〕
<310>疑問点があります。著作権の切れた... (湯地光弘) [3285]〔2006/11/6 14:41〕
│├<312>Re:疑問点があります。著作権の切... (無名草子) [7524]〔2006/11/6 19:18〕
│└<313>Re:疑問点があります。著作権の切... (富田倫生) [3048]〔2006/11/6 23:16〕
│  └<314>Re2:疑問点があります。著作権の切... (無名草子) [7524]〔2006/11/7 02:04〕
│    ├<316>Re3:疑問点があります。著作権の切... (しみづ) [329]〔2006/11/7 21:07〕
│    │└<318>Re4:疑問点があります。著作権の切... (無名草子) [1727]〔2006/11/7 23:06〕
│    └<317>Re3:疑問点があります。著作権の切... (富田倫生) [3048]〔2006/11/7 22:50〕
<311>Re:「ファイルの取り扱い規準」改... (米田進) [6499]〔2006/11/6 17:07〕
<315>Re:「ファイルの取り扱い規準」改... (うさみみ) [6331]〔2006/11/7 17:30〕
│└<319>Re2:「ファイルの取り扱い規準」改... (無名草子) [1727]〔2006/11/7 23:30〕
│  └<320>Re3:「ファイルの取り扱い規準」改... (うさみみ) [6331]〔2006/11/8 23:08〕
│    └<321>Re4:「ファイルの取り扱い規準」改... (富田倫生) [3048]〔2006/11/10 22:15〕
<322>Re:「ファイルの取り扱い規準」改... (石井彰文) [4391]〔2006/11/19 20:40〕
│└<323>Re2:「ファイルの取り扱い規準」改... (富田倫生) [3048]〔2006/11/21 23:17〕
<325>Re:「ファイルの取り扱い規準」改... (富田倫生) [3048]〔2006/11/28 15:09〕
<326>「青空文庫収録ファイルの取り扱い... (富田倫生) [3048]〔2006/12/5 00:55〕
│└<327>Re:「青空文庫収録ファイルの取り... (sirotama) [1817]〔2006/12/10 09:01〕
│  ├<328>Re2:「青空文庫収録ファイルの取り... (無名草子) [804]〔2006/12/15 01:29〕
│  └<329>Re2:「青空文庫収録ファイルの取り... (富田倫生) [3048]〔2006/12/17 00:36〕
│    └<330>リンク変更 (しみづ) [329]〔2007/1/10 11:32〕
<331>リンク変更 (しみづ) [329]〔2007/1/10 11:34〕

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