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<327> Re:「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」改定(sirotama)返信 削除
2006/12/10 (日) 09:01:32
[1817] / Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1

12月5日までが期限でしたが、目を悪くしてしまいパソコンに触れられず、意見を書きそびれておりました。
もう遅いのですが、でも工作員の一人として自分の意見を書いておくことは大事だと思うので、書きます。

私は今回の改定案に賛成できません(でした)。
理由は3つあります。

@入力もとの出版社の持っている権利を勝手にないことにしてはいけないから。
 これは皆さんが何度も言及なさっていたことですが。例えば、どの漢字にルビを振るのか決めたのは出版社であって作者ではありません。それは出版社がこらした工夫であり、やはり小さな著作権が認められると思います。青空文庫はそれを(勝手に?)再配布しているのであり、それをさらに再配布させるときには「引用を明らかにせよ」というルールを課しておくのがせめてもの良心のように思えます。

A工作員として。
やはり上でも触れられていますがデジタル化権的なものが存在しないと私は思いません。現在の著作権法に明記されていないのは、時代のデジタル化に法律がついてきていないからで、現実にそういう権利は存在しているだろうと思うのです。

私が入力したときには、青空文庫のルールはその権利を認識していると思われるものになっていました。後から変わってしまうんだ・・・と思うと胸落ちしません。
もちろん、そのためにこの掲示板での話し合いが設けられたのであり、私が勝手にその期限までに意見を言わなかったから仕方ないのですが。

Bユーザーとして。
数年前私の勤めていた編集プロダクションで日本文学の書籍を出すのに青空文庫のテキストを使用することになったのですが、社長は青空文庫のテキストを自分の所のものとして版元さんに提示しようとしていたようでした。(付記:その折には富田さんにも変な迷惑をかけて申し訳ありませんでした。あれは、見苦しかったです。本当にすみません)
そのときはまだ私は工作員ではなかったのですが、自分が自分の手で、「誰かが労力をかけてデジタル化したデジタル化権」を侵害するのが、死ぬほど嫌でした。そのとき社長に「こういうルールなのだから、表示を消してはならないのだ」と主張するよすがが、青空文庫のその文言だったのです。
私はすったもんだの後、結局その編集プロダクションを辞めましたが、しばらくして出版されたその書籍には小さく一行「テキストは青空文庫からもらいました」というような内容が表示されていたのです。私はそれを見て心からホッとしました。青空文庫の提示しているルールそのままではありませんが、その一行のおかげで「他人のデジタル化権の侵害」を完全にしたことにははならなかった!と思えたのです。

それと、最近、教育出版の中学1年生の国語の教科書の指導書に、青空文庫のテキストが使用されていて、しっかりと注記が書かれているのを目にしました。宮沢賢治の「よだかの星」です。それは見ていて非常に良い感じでした。
もしあの条件表示がなかったら、これを作った編集者は引用にあたっての拠り所がなくて、困ったんじゃないかと思います。「希望します」の表現では、引用するほうも逆にやりにくいと思います。

「著作権がフリーになったものを、またしばるのはよくない」ということですが、「再配布してはいけない」のではないので「しばる」というほどではないと思います。それに、「表示を削除して再配布したら、こういう罰を与える(→何らかの法的な手段をとりますよ、とか)」というようなものもないですし。
「表示は消してはだめ」と言いながらも罰則を述べていないので、実際には「しばり」になっていないと思うのです。


以上のような理由で、「注記を削除しないなら再配布可能」という点は、維持して欲しいと思いました。

しかしもう改訂されてしまっているし、あれなのですが・・・。

「希望する」「期待する」よりもう少し強く、「要望する」などにはならないでしょうか。
あるいは、「使用に当たっては、〜〜の注記を消さないで下さい」などの表現をとって、条件としているようなお願いしていような感じにするのはどうでしょうか。


<328> Re2:「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」改定(無名草子)返信 削除
2006/12/15 (金) 01:29:44
[804] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

私が今回の基準改定で期待したのは、むしろ「入力元の出版社の持っている権利」や「デジタル化権的なもの」なんてものはないのだ、という確認です。

どうも「青空文庫から勝手にテキストに持ち出されて使われること」ばかり気にされている方がいらっしゃるようですが、逆によそで作られたものをもとに、青空文庫のファイルを作ることも、これまでもあったし、これからもあり得る(元の入力者を表示することも、しないこともある)。
要するにお互い様であって、それが出来るのは、著作権切れの著作物は誰でも自由に複製し頒布できると法律で認められているからです。

青空文庫のファイルを使って利益をあげようとする人に何も言えないのはおかしい、というようなことをおっしゃる方もいましたが、そういう意識も払拭すべきだと思う。ホントに利益を生むような使い道が示されるのだとしたら、それは素晴らしいことではありませんか。

著作権切れの著作物は誰でも自由に複製し頒布できる、ということをもっと肯定的に評価してはどうでしょう。我々もそういう仕組みを利用している(それは電子ファイルをコピーすることだけでなく、出版物から文字を写すことも含めて)。
であれば、他の人が法律が認めるところに従って複製物を作ることをとやかく言うべきではないし、「取り扱い基準」の中に青空文庫の姿勢を誤解されるような文言があったとしたら正すべきであったと私は思います。


<329> Re2:「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」改定(富田倫生)返信 削除
2006/12/17 (日) 00:36:15
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

無名草子さんの以下のコメントで、私自身の心情も、言い尽くしていただいたように感じます。

> 私が今回の基準改定で期待したのは、むしろ「入力元の出版社の持っている権利」や「デジタル化権的なもの」なんてものはないのだ、という確認です。

ただ、私の立場から、説明したりお詫びするべき点もあろうかと思い、以下、補足します。

▼ sirotamaさん

> @入力もとの出版社の持っている権利を勝手にないことにしてはいけないから。

編集時には、原稿に対して、いろいろな操作を行います。
それらが多少なりとも頭を使ってやる作業であることは、間違いありません。
ただ、それに著作権が認められるか否かは、著作権法が、保護の対象とする著作物をどう定義していて、作業がそれに該当するか否かにかかってくるはずです。

著作権法の第二条一で、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されています。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#1

ルビを振ったり、ママ注記を付したり、旧字旧仮名を新字新仮名に書き替えたりといった編集作業は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」にあたるでしょうか?
「小さな」という限定を付けたとしても、こうした作業は、著作物の定義にはあてはまらないと思います。

> A工作員として。

今回の改定に納得がいかないのであれば、大変長くはなるのですが、1999年に規準をまとめた際の経緯を是非、ここ↓からたどってみてください。
http://aozora.gr.jp/soramoyou/soramoyou2006.html#000194

<323>に書いた以下は実態から離れていないと、納得してもらえると思います。

「著作者が権利を失うことによってはじめて「公有」となりえた作品を、ファイルをつくったということを理由に、もう一度しばろうとするべきではない、という共通認識に向けて、ほとんどの人の考え方がそろっていった過程を確認していただけると思います。」

「デジタル化権」は認めるべきだ、という立場をとる人は、おられるでしょう。
ただ青空文庫では、1999年の話し合いを通じて、そうした立場はとらないでおこうと、ほとんど全ての人が心をあわせました。

にもかかわらず、文案に「デジタル化権」の存在を前提としているかのような表現を盛り込むという大きな誤りを犯してしまいました。

> 私が入力したときには、青空文庫のルールはその権利を認識していると思われるものになっていました。後から変わってしまうんだ・・・と思うと胸落ちしません。

とのご指摘に対しては、弁解の余地がありません。ただただ、お詫びします。

ただ、誤った者がなすべきことは、誤りを正すことではないかと考え、私は、今回の改定を提案した次第です。

> Bユーザーとして。

私自身は、「青空文庫の作業を通じて、作品が人に読まれる可能性を、最大化しておきたい」と考えています。
そんなふうに思っていると、「デジタル化権」的な発想は、可能性の最大化を阻む障害に感じられます。

繰り返しになりますが、「規準」の策定と今回の改定を通じて、青空文庫にかかわる方の多くは、「「デジタル化権」的な発想には与しないでおこう」と確認してくださったのだと思います。

「そのファイルがどこからきたか」を示しておくことは、安心感を生み出す上で、有利な選択ではないかと感じます。
青空文庫からもってきたのに、何も書かないのでは、なにか怪しくなって、損じゃないかと。
とはいえ、そんな使い方でも、作品が読まれる機会を作ってくれたことには違いがないですね。
それ以上のこと、正直私は、何も考えないし、感じもしません。

改定後の「規準」は、「何も感じない」という自分の心のあり方にそっている気がするので、誰かが「デジタル化権」を認める方向で再改定を提案すれば、もちろん理由は聞くでしょうが、反対すると思います。
私は、今の形がいいです。


<330> リンク変更(しみづ)返信 削除
2007/1/10 (水) 11:32:45
[329] / Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja-JP; rv:1.4) Gecko/20030624 Netscape/7.1 (ax)

 年が明けたので、「そらもよう」へのリンクを変更しました。
soramoyouindex.html#000194

soramoyou2006.html#000194

<327>Re:「青空文庫収録ファイルの取り... (sirotama) [1817]〔2006/12/10 09:01〕
<328>Re2:「青空文庫収録ファイルの取り... (無名草子) [804]〔2006/12/15 01:29〕
<329>Re2:「青空文庫収録ファイルの取り... (富田倫生) [3048]〔2006/12/17 00:36〕
  └<330>リンク変更 (しみづ) [329]〔2007/1/10 11:32〕

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