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<307> 「ファイルの取り扱い規準」改定について(富田倫生(青空文庫呼びかけ人))返信 削除
2006/11/4 (土) 10:50:37
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

2006年11月5日、青空文庫呼びかけ人は、「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」の改定を提案します。
http://attic.neophilia.co.jp/aozora/task/kijyunn_shusei.html

文庫での作業を体験したすべての皆さんに、「どんな理由から、規準のどこをどう変えようとしているか」の、確認をお願いします。
http://aozora.gr.jp/soramoyou/soramoyou2006.html#000194

改定の妥当性や、文言に対しての疑問、意見があれば、この記事に対する返信として書き込んでください。
工作員を体験していない方からの発言も、歓迎します。

まったくコメントが付かなかった場合にも、11月5日から一ヶ月、12月4日までは、次のステップに進めないでおきます。

はじめてこの掲示板を開いた際は、記事は「新着順」に並んでいるはずです。
「スレッド順」をクリックすると、どの意見にどんなコメントが付いているか、対応関係を把握しやすくなります。

投稿時、「イメージ選択」で、「賛成」「反対」のマークが選べます。


<326> 「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」改定(富田倫生)返信 削除
2006/12/5 (火) 00:55:04
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」を改定しました。
http://www.aozora.gr.jp/guide/kijyunn.html

先に「こもれび」で、JIS X 0213 収録文字の画像ファイルを自由に使って良い旨、明記するようお求めをいただいていました。
「規準」改定に合わせて、「早わかり」をこれに言及したものに更新しました。
http://www.aozora.gr.jp/guide/nyuumon.html

コメントしてくださった皆さん、見守ってくださった皆さん、ありがとうございました。


<327> Re:「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」改定(sirotama)返信 削除
2006/12/10 (日) 09:01:32
[1817] / Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/20041001 Firefox/0.10.1

12月5日までが期限でしたが、目を悪くしてしまいパソコンに触れられず、意見を書きそびれておりました。
もう遅いのですが、でも工作員の一人として自分の意見を書いておくことは大事だと思うので、書きます。

私は今回の改定案に賛成できません(でした)。
理由は3つあります。

@入力もとの出版社の持っている権利を勝手にないことにしてはいけないから。
 これは皆さんが何度も言及なさっていたことですが。例えば、どの漢字にルビを振るのか決めたのは出版社であって作者ではありません。それは出版社がこらした工夫であり、やはり小さな著作権が認められると思います。青空文庫はそれを(勝手に?)再配布しているのであり、それをさらに再配布させるときには「引用を明らかにせよ」というルールを課しておくのがせめてもの良心のように思えます。

A工作員として。
やはり上でも触れられていますがデジタル化権的なものが存在しないと私は思いません。現在の著作権法に明記されていないのは、時代のデジタル化に法律がついてきていないからで、現実にそういう権利は存在しているだろうと思うのです。

私が入力したときには、青空文庫のルールはその権利を認識していると思われるものになっていました。後から変わってしまうんだ・・・と思うと胸落ちしません。
もちろん、そのためにこの掲示板での話し合いが設けられたのであり、私が勝手にその期限までに意見を言わなかったから仕方ないのですが。

Bユーザーとして。
数年前私の勤めていた編集プロダクションで日本文学の書籍を出すのに青空文庫のテキストを使用することになったのですが、社長は青空文庫のテキストを自分の所のものとして版元さんに提示しようとしていたようでした。(付記:その折には富田さんにも変な迷惑をかけて申し訳ありませんでした。あれは、見苦しかったです。本当にすみません)
そのときはまだ私は工作員ではなかったのですが、自分が自分の手で、「誰かが労力をかけてデジタル化したデジタル化権」を侵害するのが、死ぬほど嫌でした。そのとき社長に「こういうルールなのだから、表示を消してはならないのだ」と主張するよすがが、青空文庫のその文言だったのです。
私はすったもんだの後、結局その編集プロダクションを辞めましたが、しばらくして出版されたその書籍には小さく一行「テキストは青空文庫からもらいました」というような内容が表示されていたのです。私はそれを見て心からホッとしました。青空文庫の提示しているルールそのままではありませんが、その一行のおかげで「他人のデジタル化権の侵害」を完全にしたことにははならなかった!と思えたのです。

それと、最近、教育出版の中学1年生の国語の教科書の指導書に、青空文庫のテキストが使用されていて、しっかりと注記が書かれているのを目にしました。宮沢賢治の「よだかの星」です。それは見ていて非常に良い感じでした。
もしあの条件表示がなかったら、これを作った編集者は引用にあたっての拠り所がなくて、困ったんじゃないかと思います。「希望します」の表現では、引用するほうも逆にやりにくいと思います。

「著作権がフリーになったものを、またしばるのはよくない」ということですが、「再配布してはいけない」のではないので「しばる」というほどではないと思います。それに、「表示を削除して再配布したら、こういう罰を与える(→何らかの法的な手段をとりますよ、とか)」というようなものもないですし。
「表示は消してはだめ」と言いながらも罰則を述べていないので、実際には「しばり」になっていないと思うのです。


以上のような理由で、「注記を削除しないなら再配布可能」という点は、維持して欲しいと思いました。

しかしもう改訂されてしまっているし、あれなのですが・・・。

「希望する」「期待する」よりもう少し強く、「要望する」などにはならないでしょうか。
あるいは、「使用に当たっては、〜〜の注記を消さないで下さい」などの表現をとって、条件としているようなお願いしていような感じにするのはどうでしょうか。


<328> Re2:「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」改定(無名草子)返信 削除
2006/12/15 (金) 01:29:44
[804] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

私が今回の基準改定で期待したのは、むしろ「入力元の出版社の持っている権利」や「デジタル化権的なもの」なんてものはないのだ、という確認です。

どうも「青空文庫から勝手にテキストに持ち出されて使われること」ばかり気にされている方がいらっしゃるようですが、逆によそで作られたものをもとに、青空文庫のファイルを作ることも、これまでもあったし、これからもあり得る(元の入力者を表示することも、しないこともある)。
要するにお互い様であって、それが出来るのは、著作権切れの著作物は誰でも自由に複製し頒布できると法律で認められているからです。

青空文庫のファイルを使って利益をあげようとする人に何も言えないのはおかしい、というようなことをおっしゃる方もいましたが、そういう意識も払拭すべきだと思う。ホントに利益を生むような使い道が示されるのだとしたら、それは素晴らしいことではありませんか。

著作権切れの著作物は誰でも自由に複製し頒布できる、ということをもっと肯定的に評価してはどうでしょう。我々もそういう仕組みを利用している(それは電子ファイルをコピーすることだけでなく、出版物から文字を写すことも含めて)。
であれば、他の人が法律が認めるところに従って複製物を作ることをとやかく言うべきではないし、「取り扱い基準」の中に青空文庫の姿勢を誤解されるような文言があったとしたら正すべきであったと私は思います。

<307>「ファイルの取り扱い規準」改定に... (富田倫生(青空文庫呼びかけ人)) [3048]〔2006/11/4 10:50〕
<326>「青空文庫収録ファイルの取り扱い... (富田倫生) [3048]〔2006/12/5 00:55〕
  └<327>Re:「青空文庫収録ファイルの取り... (sirotama) [1817]〔2006/12/10 09:01〕
    └<328>Re2:「青空文庫収録ファイルの取り... (無名草子) [804]〔2006/12/15 01:29〕

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