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<307> 「ファイルの取り扱い規準」改定について(富田倫生(青空文庫呼びかけ人))返信 削除
2006/11/4 (土) 10:50:37
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

2006年11月5日、青空文庫呼びかけ人は、「青空文庫収録ファイルの取り扱い規準」の改定を提案します。
http://attic.neophilia.co.jp/aozora/task/kijyunn_shusei.html

文庫での作業を体験したすべての皆さんに、「どんな理由から、規準のどこをどう変えようとしているか」の、確認をお願いします。
http://aozora.gr.jp/soramoyou/soramoyou2006.html#000194

改定の妥当性や、文言に対しての疑問、意見があれば、この記事に対する返信として書き込んでください。
工作員を体験していない方からの発言も、歓迎します。

まったくコメントが付かなかった場合にも、11月5日から一ヶ月、12月4日までは、次のステップに進めないでおきます。

はじめてこの掲示板を開いた際は、記事は「新着順」に並んでいるはずです。
「スレッド順」をクリックすると、どの意見にどんなコメントが付いているか、対応関係を把握しやすくなります。

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<322> Re:「ファイルの取り扱い規準」改定について(石井彰文)返信 削除
2006/11/19 (日) 20:40:57
[4391] / Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; ja-jp) AppleWebKit/312.8 (KHTML, like Gecko) Safari/312.6

基準案そのものには概ね賛成なのですが、ここに至るまでの長い論議を読んではいないのですが、若干の違和感が有るので、書きます。
 『ファイルの取り扱い基準』と言う言葉ですが、「ファイルを開いて読むことができます」ということと、「再配布に先立って、...変更」ということの落差から、オカシナ感じがします。ファイルをダウンロードして自由に読んでくださいというのは、青空文庫の元々の趣旨であるが、ファイルを改変し再配布するのは、別の事柄でしょう。
 また、個人がダウンロードしたファイルをどう改変しようが、個人利用であれば、青空文庫側が口出すことではないでしょう。人によってはプリントする前に、難しい漢字を変換して、平仮名にしてしまったり、自分なりの変更するかもしれません。自動読み上げソフトに間違えられやすい単語を変換したり、電子ファイルならではの変更をしたくなる人は居るでしょう。問題は、複製し再配布しようとする人に対して言っておくべきことが有るという点ではないですか。そうであるなら、「ファイルを利用しようとする人」一般ではなく、再配布しようとする人に対する呼びかけとするほうが分かり易いのではないですか。
 もう一つ、『ファイルの取り扱い基準』と言う言葉から、ファイルに対する権利問題が出てくるのは、いくつか意見が出てきているように、やむを得ないでしょう。そうすると、「基準案」はその点をはっきり言っているのかについては疑問を感じます。<313>で富田倫生さんは、「幽霊はいてくれなくていい」という方向の新基準である言われています。確かにもとの基準の表現は、自分たちにはそう言う権利が有るという立場から、「できます」よ、と言い放っています。その点は、新基準では、「期待します」の言葉で改めたように見えます。しかし、それは元々、誰に対してこれを言っているのかを明確にしていなかったことによる問題点で、それは今度の文面でも残っているように思えます。

 「権利」云々には、少し言いたいことが有ります。文書を電子化したことの権利は有り得べきことだと思います。青空文庫として「権利」を主張せよと言うのでは有りません。人数×時間という無形のものに対する尊重を求めることは、いわゆる「権利の主張」とは別にするべきことです。青空文庫所蔵のファイルをあたかも自分たちが入力したものだとして利益をあげようとする人たちが居たとして、彼らに何も言えないというのはおかしい。もちろん、そう言う行為を誰かが監視したりする必要はないと思いますが、目に余るようなことが起こった時に、言えるだけの主張は挟んでも良いのではないでしょうか。


<323> Re2:「ファイルの取り扱い規準」改定について(富田倫生)返信 削除
2006/11/21 (火) 23:17:52
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

▼「変換」の果たす役割

青空文庫が作成しているものは、突き詰めればテキスト版です。

これをさまざまな形式に変換すれば、利用の窓口を広げられるでしょう。
もっと作り込んだ電子本形式や、携帯電話、ゲーム機用に仕立てたもの、音声ファイルなども公開してはという提案や要望が、何度かありました。
けれど、負担と効果をはかりにかけて、テキスト版とXHTML版の二つにしぼっています。

ファイル形式を変更してくれる人は、私たちには手の出せない領域を補って、著作権切れ作品に親しみやすい環境をつくるという目標に、貢献してくれているのではないでしょうか。

▼「改変」の許容範囲

「改変」の許容範囲に、青空文庫は口を挟みませんが、著作権法は厳しい制限をかけています。

【著作権法第二十条】著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

同一性保持権と呼ばれるこの権利には、期限の定めもありません。
私的使用に関しては縛りを解く、といった規定もありません。

ただし例外として、第二十条第二項四で「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」は許されると規定されています。
そこで規準は、この範囲と解されるものに限っては許されるのだろうと、著作権法をなぞっているわけです。

▼「デジタル化権」的な発想と「取り扱い規準」

「デジタル化権」的な発想に与しないと言うことを、誰に対して言っているのかと問われれば、「青空文庫でファイル作成の共同作業を行う人と、青空文庫でつくったファイルを利用する人のすべて」ということになると思います。
メッセージとしては、「この社会全体に」とも言えるでしょうか。

「規準」策定を呼びかけた一連の文書やその後の論議をみていただければ、著作者が権利を失うことによってはじめて「公有」となりえた作品を、ファイルをつくったということを理由に、もう一度しばろうとするべきではない、という共通認識に向けて、ほとんどの人の考え方がそろっていった過程を確認していただけると思います。
ただ、ファイル作成にまつわる情報を残してほしいという要望を強く表そうとして、これを削らないことを再利用の条件のように書いてしまうという、不適当な文案のとりまとめをしてしまいました。
それを正そうとするのが、今回の改定提案です。

かつて青空文庫のファイルを集めたものを、高い値段で売ろうとする動きがあった際、アスキーにお願いして、雑誌の付録CD-ROMに、繰り返し丸ごとを入れてもらいました。
ボイジャーは今も年に一度、売り切ってチャラの価格設定で、全部入りCD-ROMをつくってくれています。
青空文庫で、対価なく作品を引き落とせることは、かなり広く知られるようになってきました。
縛るかわりに、より広くファイルを届けられるよう努めていけば、こすっからい振る舞いがはびこる余地は、どんどん小さくなっていくのではないでしょうか。

<307>「ファイルの取り扱い規準」改定に... (富田倫生(青空文庫呼びかけ人)) [3048]〔2006/11/4 10:50〕
<322>Re:「ファイルの取り扱い規準」改... (石井彰文) [4391]〔2006/11/19 20:40〕
  └<323>Re2:「ファイルの取り扱い規準」改... (富田倫生) [3048]〔2006/11/21 23:17〕

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