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<313> Re:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(富田倫生)返信 削除
2006/11/6 (月) 23:16:16
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

【「電子化したことによる権利」】

▼ 湯地光弘さん
> 著作権が切れている作品をファイル化したひとには何らかの所有権みたいなものが法律上あるのですか。

著作権法には、作品を電子化した人になんらかの権利を認める規定は、ありません。
他の法律にも、そうした権利の根拠となる規定はないと思います。

ただ法律上「ない」といっても、「電子化した人の権利」という考え方が、この世に存在しないわけではありません。
「デジタル化権」を認めるべきだとする主張はあるし、明確にそう主張しなくても「不許複製」などとして実質的に権利を求めている、あるいはコピー防止といった技術を用いて、実態において権利を行使している例もみられます。

幽霊としては存在していて、人を縛ったり脅したりする道具としては、それなりに機能しています。

これも本の電子化に関わる「版面権」も、ある役割を負った幽霊です。
法的な裏付けはありませんが、私が直接体験した範囲でも、これを主張する出版社が複数存在します。
また、著作隣接権として「版面権」を認めさせようとする働きかけが、繰り返しおこなわれています。
http://eunheui.cocolog-nifty.com/blog/2005/04/post_7496.html

幽霊はこの社会に必要ないと考えるなら、そうした主張には理がないこと、法的根拠もないこと、また今後、根拠を与えるべきでないことを、実践と発言を通じて示す必要があると思います。

【「規準」改定】

「規準」制定時、これを進め、賛成した者には、「デジタル化権」が認められてしかるべきだといった発想は、ありませんでした。

ファイル作成に関わる情報を残すことは、電子化をボランティアで進めていく際には、有用だ。
アーカイヴィングを進める上では、テキストがどこからきたものか、是非、示しておきたい。
著作権法の認める範囲でファイルを改変する際には、必ず作業履歴を残すべきだ。

そうした考えを、青空文庫の活動の中では貫いていく。
さらに、ファイルを再利用する人にも、その意義を認めてほしい、との強い思いから選んだのが、「条件として示す」という手法でした。

ただ、制定に至る論議を切り離してこの「規準」を読めば、「青空文庫はデジタル化権の存在を前提として、一定の条件を満たした場合に限って、権利の行使を留保すると言っている」と、受け取られるでしょう。

ファイル作成に関わる情報の記述がどんなに大切だと思ったとしても、幽霊に実態をあたえかねない主張を掲げることは、不適当な選択です。
ないものはない。幽霊はいてくれなくていいと先ずはっきり態度を明らかにした上で、大切なことは、青空文庫の実践の中で主張し、共感を得ていこう。
今回の「改定」の意味を、私はそう理解しています。


<314> Re2:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(無名草子)返信 削除
2006/11/7 (火) 02:04:09
[7524] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

改定案の是非にはあまり関係ないのですが、一言だけ。

▼ 富田倫生さん
> 【「電子化したことによる権利」】
>
> 著作権法には、作品を電子化した人になんらかの権利を認める規定は、ありません。
> 他の法律にも、そうした権利の根拠となる規定はないと思います。
>
> ただ法律上「ない」といっても、「電子化した人の権利」という考え方が、この世に存在しないわけではありません。
> 「デジタル化権」を認めるべきだとする主張はあるし、明確にそう主張しなくても「不許複製」などとして実質的に権利を求めている、あるいはコピー防止といった技術を用いて、実態において権利を行使している例もみられます。


民法では、他に所有者がない動産を所有の意思をもって占有することにより、所有権が生じます。民法は成立が古いので電子ファイルが動産だとは明記されていませんが、現実の商取引を見れば、電子ファイルが動産のように扱われているのは明らかだと思います。
富田さんの上の主張だけ見ると、著作権切れの著作物を電子化したファイルを販売して利益を得るのが、法的に不当であるかのように読めてしまいますが、それは違うのではないかと申し上げたいです。著作権とモノとしての権利は別です。


<316> Re3:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(しみづ)返信 削除
2006/11/7 (火) 21:07:09
[329] / INCM1.23c

>著作権とモノとしての権利は別です。

 でもですね、例えば下の例はどうでしょう。

 A君があるマンガの単行本の最新刊を買って、それを教室の後ろに「みんな自由に読んでいいよ」と書いて置いておいたところ、隣の組のB君がそれを全部コピーして、本は返して、コピーを同じように隣の組の教室の後ろに「みんな自由に読んでいいよ」と書いて置いておいた。B君はどんな罪に問われるのだろう。
 A君のマンガはそのままあるのだから、「窃盗」ではないだろう。著作権法違反には問われそうだね、ではその他には?
 所有権を侵したのだろうか?

 つまりインターネットで公開した場合、ファイルはあいかわらずサーバーにあるのだから、誰かが表示された内容を複写して公開したところで、元のファイルをあいかわらず占有していることにかわりはない。ただ、内容が占有されなくなっただけだと、考えられないだろうか。
 そうすると、今回の場合問題になるのは、無体財産権(特許権,意匠権,実用新案権,商標権,著作権など)だけであると。


<318> Re4:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(無名草子)返信 削除
2006/11/7 (火) 23:06:04
[1727] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

▼ しみづさん
>  そうすると、今回の場合問題になるのは、無体財産権(特許権,意匠権,実用新案権,商標権,著作権など)だけであると。

そうですね。青空文庫の規定についてはその通りだと私も思います。
ただ、著作権切れの著作物をデジタル化して販売している例は実際にあるわけでして、それに対して「そんなことをする権利はない」などと青空文庫がのりだす必要はない、というのが私の言いたいことでした。青空文庫のファイルを“有償で”再配布していい、と言ってることと矛盾しますし。


<317> Re3:疑問点があります。著作権の切れた作品の所有権について(富田倫生)返信 削除
2006/11/7 (火) 22:50:35
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

▼ 無名草子さん
> 民法では、他に所有者がない動産を所有の意思をもって占有することにより、所有権が生じます。民法は成立が古いので電子ファイルが動産だとは明記されていませんが、現実の商取引を見れば、電子ファイルが動産のように扱われているのは明らかだと思います。
> 富田さんの上の主張だけ見ると、著作権切れの著作物を電子化したファイルを販売して利益を得るのが、法的に不当であるかのように読めてしまいますが、それは違うのではないかと申し上げたいです。著作権とモノとしての権利は別です。


<313>は、青空文庫を念頭に置いて書きました。

つまり、ファイルは、誰でも自由に引き落とせる形でおいてある。
「そこから、いろいろな人の手にわたっていったファイルに対して、そのファイルを作った人が、作ったゆえをもって主張できる権利があるのか?」
湯地さんは確かに、「所有権」、あるいは「何らかの所有権みたいなもの」と書いておられますが、おたずねになっているのは上記の点であろうと考え、それにそって返答しました。

たとえ著作権が切れた作品のものであったとしても、それを所有している人が、所有していない人にファイルを売ろうとすることが「法的に不法である」とは、思いません。

言葉足らずの点、補いました。

<313>Re:疑問点があります。著作権の切... (富田倫生) [3048]〔2006/11/6 23:16〕
<314>Re2:疑問点があります。著作権の切... (無名草子) [7524]〔2006/11/7 02:04〕
  ├<316>Re3:疑問点があります。著作権の切... (しみづ) [329]〔2006/11/7 21:07〕
  │└<318>Re4:疑問点があります。著作権の切... (無名草子) [1727]〔2006/11/7 23:06〕
  └<317>Re3:疑問点があります。著作権の切... (富田倫生) [3048]〔2006/11/7 22:50〕

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