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<315> Re:「ファイルの取り扱い規準」改定について(うさみみ)返信 削除
2006/11/7 (火) 17:30:22
[6331] / Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060830 Firefox/1.5.0.7 (Debian-1.5.dfsg+1.5.0.7-2)

大した貢献は出来ていない一工作員ですので、1ユーザーという立場で、一つ提案させてもらいたいと思います。

1ユーザーからしてみると、日本語表記による独自のライセンスを規定されると、2次利用が面倒になります。
Public Domainな文章を扱うのですから、
BSDライセンスなどのCPLを利用し、
その上で、青空文庫として、元本、作業者の名前などを削除しないように希望する旨を表示すればよいと思います。
(・著作権の存在しない文章をデジタル情報化したのみ(他に手を加えていない)のデータに、
CPLライセンスなどを適応できるのか、
・著作権を保護する期間が異なる諸外国に向けて、CPLライセンスでファイルを公開できるのか、
など、詳しく検討してみる必要はありますが。)
このようにすることで、世界中からの利用が容易になると思われます。

また、異論もあるでしょうが、著作権の存続している文章に関しても上記と同様とし、
ライセンス変更の同意が得られなかった文章に関しては
青空文庫での公開を辞めるとしてもらうと、
統一がとれて、利用しやすくなると思います。

以上、議論の参考になればと思い、投稿させていただきました。
よろしくお願いします。


<319> Re2:「ファイルの取り扱い規準」改定について(無名草子)返信 削除
2006/11/7 (火) 23:30:22
[1727] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

改定後の取り扱い基準って、実のところ(ちょっとしたお願いを除けば)何も規定していないんです。著作権法に従って使ってくださいと言っているだけですね。
だからそのほかにライセンス規定を置く必要はないし、著作権切れの作品について言えばそもそもライセンスする根拠がない。

と思えば、利用しやすくなりますでしょうか?


<320> Re3:「ファイルの取り扱い規準」改定について(うさみみ)返信 削除
2006/11/8 (水) 23:08:51
[6331] / Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20060830 Firefox/1.5.0.7 (Debian-1.5.dfsg+1.5.0.7-2)

お返事ありがとうございます。

確かに、おっしゃるとおりで、著作権切れの作品に関して、ライセンシングする根拠はなさそうです。
しかし、この「青空文庫収録ファイルの取り扱い基準」は、青空文庫とユーザー間の契約とも見なせますので、
出来る限りシンプルなものの方が利用しやすく思います。


取り扱い基準のように、何が出来るかを、つらつらと書かなくとも、
 著作権切れ著作物のファイルは全て
 ・"Absolutely no warranty"であり、
 ・誰でも"At your oun risk"で、法律の許す範囲内において自由に複写・編集・配布に利用可能である
という文を書いておくだけで良いのではないかと思います。


<321> Re4:「ファイルの取り扱い規準」改定について(富田倫生)返信 削除
2006/11/10 (金) 22:15:10
[3048] / Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)

改定後の取り扱い規準が、ほとんど著作権法をなぞっているだけだという、<319>の無名草子さんのご指摘は、その通りだと思います。

付け加えているのは、ファイル作成に関わる情報の記載要請。
加えて、著作隣接権類似の権利としてデジタル化権が主張されたり、将来、法律に組み込まれたりしたとしても、青空文庫はその権利主張をおこなわないとの態度表明と受け取れる記述だけです。

前者は、私たちがこの場で、テキスト・アーカイヴィングの作業を重ねる中で、「これは残した方がいい」と抱いた確信の反映です。
後者については、「そんなことは言わずもがな」と思う方もおられるかも知れません。ただ、7年前に現在の「規準」を決める際、たったそれだけのことに心を合わせるために、私たちはおびただしい言葉を重ねました。
http://aozora.gr.jp/rules/rules1.html
http://aozora.gr.jp/rules/rules2.html
そして、これだけの言葉を費やしてなお、「全員が後者を受け入れる」ところには到達できませんでした。

見渡してみれば今も、ウェッブページ上に置いている、著作権切れ作品のファイルに対して、「不許複製」を謳っているサイトがあります。
版面権の主張は、なお繰り返されています。
そんな中で、デジタル化権の発想に与しないとの態度表明に意味がないとは、私には思えません。

今回の改定は、まず、呼びかけ人、点検グループで相談し、その後、メーリングリストで文言案を検討してもらいました。
その第一ステップで、私は、これまでの「規準」を修正する形の他にも、「著作権の切れているファイルは、公有物として扱ってほしい」といった簡潔な書き方にあらためる手があるのではないかと提案しました。

それに対しては、「公有物」なり「パブリックドメイン」なりの言葉が、親しみのない人にはとてもわかりにくい、という指摘を受けました。
「規準」は、「青空文庫とユーザー間の契約」ともみなせるという、<320>のうさみみさんご指摘の点から、「これまでの約束と大きく変えない方が望ましいのではないか」といった向きに、思いを及ぼしもしました。
そうしたいくつかの要素があって、短く書き直すという提案は、取り下げた次第です。

口にしませんでしたが、その際もう一つ心に浮かんだのは、「規準」の文言と、この文言をまとめるまでに費やした言葉の全ては、私たちの歩みのあとを示す財産ではなかろうかとの思いです。
この財産を守りながら、どうしても変えた方がいいと思われる点に絞って修正しようというのが、今回の提案の立ち位置だと考えています。

<315>Re:「ファイルの取り扱い規準」改... (うさみみ) [6331]〔2006/11/7 17:30〕
<319>Re2:「ファイルの取り扱い規準」改... (無名草子) [1727]〔2006/11/7 23:30〕
  └<320>Re3:「ファイルの取り扱い規準」改... (うさみみ) [6331]〔2006/11/8 23:08〕
    └<321>Re4:「ファイルの取り扱い規準」改... (富田倫生) [3048]〔2006/11/10 22:15〕

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